2020-06-09 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
御指摘のどのような業者が多いのかということにつきましては、これは、例えば宅建業と兼業でやっていらっしゃる方、あるいは賃貸住宅管理業を言わば専任としてやっていらっしゃる方、双方おられます。また、その賃貸住宅管理ということで申し上げますと、もう既に御説明しておりますような受託管理方式、それからサブリース方式、この大きく二つに分けることができると思います。
御指摘のどのような業者が多いのかということにつきましては、これは、例えば宅建業と兼業でやっていらっしゃる方、あるいは賃貸住宅管理業を言わば専任としてやっていらっしゃる方、双方おられます。また、その賃貸住宅管理ということで申し上げますと、もう既に御説明しておりますような受託管理方式、それからサブリース方式、この大きく二つに分けることができると思います。
管理とは別に、宅建業ですね、先ほど宅建の方もこの管理も行っているということもありましたけれども、宅建業におきましては、会員が宅地建物取引で相手方に損害を負わせた場合、相手方が有する債権について、限度額はありますけれども、保証協会が会員の代わりに弁済するという事業を行っております。
今、私の手元に、これは埼玉のふじみ野市が宅建業協会と結んだ空き家バンクによる仲介に関する協定書なんですけど、これは昨年の三月に締結をされております。空き家を利活用するためにどうすればいいか、行政と民間との提携という形で、非常に先進的な取組をされております。 私、こういった行政と民間との提携が空き家対策には非常に重要だと思っています。
まず、このためには、やはり国、地方公共団体で住宅部局と福祉部局の連携を図ることと、それから、宅建業などの不動産団体や居住支援団体との連携を図ること、こういった様々なレベルで連携を進めることが非常に大切だと思っております。 市町村レベルでの取組につきましては、居住支援協議会に市町村レベルに設立をしていただくか是非参加をしていただくということで、それを呼びかけを行いたいと思います。
○政府参考人(谷脇暁君) この不動産特定共同事業法、この不特法の成立の経緯でございますけれども、そもそも平成三年頃に不動産の小口化商品を販売する事業者が倒産するというようなことが起こりまして、投資家被害が発生したということを受けまして、この不動産特定共同事業を営む事業者に対しまして、宅建業の免許が必要だ、あるいは参入の要件、あるいは不当な勧誘の禁止、あるいは定期的な業務報告、こういった監督の規定を定
今回の、この不動産特定共同事業を行うにつきましては宅建業の免許が必要だという、そういう制度になっておるところでございます。今回の改正によりまして、地域の不動産事業者などによる小規模事業、これへの参入が見込まれるところでございますので、本省に蓄積されておりますノウハウ、これが全国の地方整備局や都道府県にしっかりと浸透し共有されるように取り組んでいきたいと考えております。
この中には、新しく宅建業の免許を取るという方もいらっしゃるとは思いますけれども、宅建業者が参入をするということでございます。 参入の見通しでございますけれども、この資本金が一千万円から一億円の宅地建物取引業者のうち、五年間で八百社程度が参入するという見通し、目標を立ててございます。
宅建業や旅行業のように、業の許可を出す条件として、強制保険の加入や供託金制度を、もう昔から言われているんですけれども、小さい零細業者が多いからそこまではできませんよということで言い逃れをしてきたんですけれども、きちっと、業の許可をやるのであれば、そういったことも法改正も含めてやらなくてはならない時期に来ているんじゃないかと思います。 それと、もう一点。
これらのサービス提供は、もともと、御指摘のように宅建業には該当しませんけれども、消費者の多様なニーズに応える上で、また取引の信頼の基本である安全性を確保する上でも、宅建業者には、他の業者と連携するなどして、さまざまな役割が期待されているあらわれと考えております。
その中で、この宅建業、不動産業、この本業で食べていけない状況になっていっていたわけですね。この経済的な苦境の中で、本業では食べていけないという中小零細の自営業者の方々は大変急増しております。
それから、もう一つは、都道府県が、今センターでは、宅建業課であったり貸金業課であったり保健所などとの連携をしながらやっていますが、その辺の連携がスムーズにいくのかどうかというあたりも御検討いただけたらなと思っております。 そして、最後になりますが、当委員会で、政府提案の消費者庁と民主党提案の消費者権利院が、どちらがよいのか競い合って真剣に議論がなされております。
○塩川委員 東京都に確認したところ、宅建業の届け出はないということでありました。ペーパーカンパニーではないのかという疑いを強く持つわけであります。 こういう実態について、明確に疑いが晴れるような調査をしていただきたいと思いますが、お答えください。
○塩川委員 この有限会社駿河ホールディングスというのは、宅建業の届け出というのはしているんでしょうか。
しかしながら、こういった事業者に関しましては、当然のことながら、事業が継続できることを前提に許可を受けている建設業の許可でございますとか宅建業の許可、こういったものについては着実に確認した上で、昨年の七月に交付決定をさせていただいた、こういった状況でございます。
もう一つは、おととしの十月、秋口に、宅建業、不動産業の方とお話ししているときに、大島さん、大分銀行の貸し渋りがあるんですよということを言われました。そのときに、日本の、我が国の景気動向については相当厳しい。 なぜ厳しいかというと、皆さんもお気づきだと思うんですけれども、中小・小規模事業主の皆さんは、内部留保がないまま、ここ十年間走ってきたわけです。
これは、神奈川県宅建業協会、不動産業界でありますけれども、ここでたまたま今の貸し渋りの現状についてヒアリング調査を行ったものでございます。銀行名はちょっと、いろいろな問題がありますので、これは消させていただきました。A、B、C、Dという形で書かせていただいています。その中で、これは結構ひどい事例があるんですね。私も元銀行員でありますけれども、ちょっとひどいなと思います。
一例を挙げますると、すべての建築業あるいはすべての宅建業に対してこういった問題をダイレクトメールで注意喚起して、こういった状況になっているんですよというようなことを知っていただくとか、あるいは来年の十月一日以降に引き渡される予定のマンションについて個別に把握して、その供給事業者に対して今の状況をお知らせするとか、スムーズにこの法律が施行されるように最善の努力をしてまいりたい、こう考えております。
もちろん、東京都は、宅建業等を都知事認可するという立場で、不動産業の認可という立場で質問されているという意味で、事件全容とはまた違う観点で質疑、聴聞をされたかもしれませんが、ここでも重大なヒューザーの答弁がここに記されています。
○政府参考人(守内哲男君) 現在議論されています法律のスキームのその主体がどのような形かということは国土交通省としては詳細には理解しておりませんけれども、一般的に宅建業と申しますのは、宅地建物の売買、交換、それから宅地建物の売買、交換、貸借の代理、媒介を行う行為、業として行うものというものを宅建業と位置付けておりまして、このようなことを営もうとする場合には、まず先ほど登録、先生に登録というお話がございました
○石井(啓)委員 私も、決して過度に高い額を求めているわけではないんですけれども、自分で多少調べてみましたら、例えば宅建業については、営業保証金を取っていますけれども、主たる事務所につき一千万、その他の事務所につき事務所ごとに五百万ということで、事務所数に応じた営業保証金になっているんですね。それから、旅行業については、これは旅行者との年間取引額に応じた営業保証金の額になっているんです。
○小川政府参考人 御指摘の、何度も被害に遭われる方ということ、確かにと申し上げるとなんですけれども、いろいろな形態もございまして、今挙げられた二次被害の例などは、我々、せんだって行政処分をいたしましたけれども、電話勧誘などで、資格商法で、以前そういう何か、宅建業の試験の講座を途中でおいた人のリストか何かに基づいて電話勧誘をやってまた被害を与える、そういうものに対する処分もしておるところでございます。
一昨年の、自民党の参院会長だった村上元議員などと癒着したKSDの汚職を初め、宅建業協会などの会費の政治献金流用、所得隠しなどでの脱税、談合の撤廃、そして、こういう公益法人に多くの高級官僚が天下っているなど、挙げたら切りがございません。こうしたことを改善してほしいというのが、国民の願っている公益法人の改革だと私は思います。この点、政府としてどのように認識されておられるでしょうか。
○政府参考人(三沢真君) 都道府県の宅地建物取引業協会にどのくらい不動産業者の方が加入しているかということですが、連合、全宅連の会員である都道府県の宅建業協会の構成員は十一万一千人というふうに聞いております。宅建業者の数は十三万五千人ぐらいでございますので、約八割強の方が構成員になっているということでございます。 それから、全宅連の会長は藤田和夫さんでございます。
○政府参考人(三沢真君) 現実には、宅建業に関しまして、例えば取引主任者資格試験を受験するための予備校とかセミナーというのが多数ございます。
○政府参考人(三沢真君) 今のいわゆる宅地建物取引業者に対する講習、いわゆる指定講習と呼んでおりますけれども、この講習の目的は、宅建業に従事する者に対しまして、宅建業に関する実用的な知識とか紛争の予防に関して必要な知識、その他宅建業に従事する者の資質の向上を図るために必要な知識の習得を図るという観点から行われている講習でございます。